日本の厚生労働省は、輸入食品「タイ産ライギョ、その加工品」に対して、検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することを決定し、各検疫所長あてに通知したことを発表した。
この検査命令は、検疫所におけるモニタリング検査の結果、タイ産ライギョからエンロフロキサシンを検出したことから、実施されることとなった。対象食品は『タイ産ライギョ及びその加工品(簡易な加工に限る)』となり、検査の項目は『エンロフロキサシン』となる。なお、『エンロフロキサシン』は動物用医薬品(合成抗菌剤)となり、許容一日摂取量は、体重1kg当たり0.002 mg/日となる。
違反の内容は、1件目は、品名『冷凍ライギョ(FROZEN SNAKE HEAD FISH)』、輸入者『マツリ・コマーシャル会社』、輸出者『THAI NIKKEY FOODS CO.,LTD.』、届出数量及び重量『54 CT、540.00 kg』、検査結果『エンロフロキサシン 0.02 ppm 検出(基準:含有してはならない)』、届出先『名古屋検疫所』、日本への到着年月日『令和4年11月13日』、違反確定日『令和4年12月2日』、措置状況『全量廃棄済』となる。
2件目は、品名『冷凍ライギョ(FROZEN MUD FISH)』、輸入者『株式会社エーワン』、輸出者『KANOKWAN THAI TRADING CO.,LTD.』、届出数量及び重量『10 CT、100.00 kg』、検査結果『エンロフロキサシン 0.02 ppm 検出(基準:含有してはならない)』、届出先『東京検疫所』、日本への到着年月日『令和5年4月13日』、違反確定日『令和5年5月11日』、措置状況『全量保管中』となる。
なお、タイ産ライギョの輸入実績は、令和4年度は10トン、令和5年度(5月10日までの速報値)は1トンとなっている。
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