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タイ刑事裁判所はタイ王室への侮辱を行ったとして、不敬罪に問われていた24歳の大学生に懲役2年半の実刑判決を11月4日に宣告した。タイの刑法第112条では、タイ国の王位夫妻と王位相続人にたいしての中傷および脅迫などを禁じており、これに違反した場合には、最高15年の懲役が科されることがある。

この大学生はフェイスブックにおいてタイ王室への侮辱を行ったとして6月18日に大学の寮で逮捕された。当初は罪を認めていなかったが、後に罪を認めたことにより懲役の期間が減少された。逮捕された男性は保釈申請を複数回行ったが、受理されなかった。
現地の一部有識者からは、軍事政権がクーデターにより政権を掌握した後には、不敬罪の検挙数が増えており、言論統制が強まっているとして現在の司法の体制への批判の声もあがっている。

現在の日本では不敬罪は存在しないが、国によっては現在も不敬罪が存在する場合があるため、他国を訪問する際には事前の確認および現地での発言には注意をしたい。

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