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大阪府は、「新たな外国人材受入れに係る制度説明会」を2月15日に大阪府咲州庁舎・咲州ホールで開催する事を発表した。

2018年12月14日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が今年の4月1日に施行される。この改正される法律は、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」を創設して出入国在留管理庁の設置等を行うものである。この改正法を幅広く周知する事等を目的として、法務省主催の説明会が大阪で開催される事となった。

この説明会に参加出来る人は、『在留資格「特定技能」による受入れを希望する大阪府内所在の企業、団体・個人』『改正入管法に規定する登録支援機関となることを希望する大阪府内所在の企業・団体・個人』『大阪府内市町村の職員』となる。

説明会のプログラムは、第一部で「制度全体の概要説明について」「特定産業分野(14分野)の運用方針について」(14分野とは、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の事を示す)、第二部で「質疑応答」となる。

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