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静岡県は、新たな外国人材受入れに係る制度説明会を2月25日に開催する事を発表した。

昨年12月14日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(改正入管法)」が今年の4月1日に施行される。この改正法は、在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設と出入国在留管理庁の設置等を内容とするものである。この改正入管法が施行される事に伴い、新在留資格「特定技能」の外国人材の受入れに関しての説明等を行うため、静岡県と法務省による説明会が開催される事となった。

説明会は、25日に静岡県男女共同参画センターあざれあ大ホールで、午前と午後に分けて2回開催される。定員は、各回300人程度となり、内容は「制度概要説明」「質疑応答」「分野別説明」を予定している。参加対象は、在留資格「特定技能」外国人材の受入れを希望する静岡県内所在の企業・団体・個人、改正入管法に規定する登録支援機関となることを希望する静岡県内所在の企業・団体・個人、静岡県内市町となる。

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