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日本政府とフィリピン政府は、在留資格「特定技能」を有する外国人材に関する制度の適正な実施のための基本的枠組みに関する協力覚書の署名を、3月19日に実施したことを発表した。

今回署名が行われた覚書は『日本国法務省、外務省、厚生労働省及び警察庁とフィリピン共和国労働雇用省との間の在留資格「特定技能」を有する外国人に係る制度の適正な運用のための基本的連携枠組みに関する協力覚書』となる。この協力覚書は、日本とフィリピンの両国が特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保と特定技能外国人の日本国での就労における問題の解決等のための情報連携及び協議の基本的枠組みを定めている。

両国の関係省庁は、この協力覚書に定める目的を達成して本制度の適正な運用のために改善が必要と認められる問題を是正するため、合同委員会を設立して、定期又は随時に協議を実施していく。協議する内容は、「本制度に係る両国の政策の実施及び変更に関する事項」「特定技能外国人の仲介機関の適正さの確保に関する事項」「特定技能外国人の技能及び日本語能力の測定試験の適正な実施に関する事項」「特定技能外国人の日本国での在留管理に関する事項」などとなる予定である

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