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日本の厚生労働省は、タイとの間において「日本国法務省・外務省・厚生労働省とタイ王国労働省との間の技能実習に関する協力覚書(MOC)」の署名を3月27日に実施したことを発表した。
今回の覚書は、技能実習生の送出しや受入れに関する協力内容を定め、技能実習制度を通じて日本からタイへの技能等の移転を適正かつ円滑に行い、国際協力を推進することを目的としているものである。署名は、髙階厚生労働副大臣とタイのセーンシンゲーウ労働大臣との間で実施された。
署名された協力覚書では、日本側は「監理団体・実習実施者に対して、許認可の取消しや改善命令を行った場合は、その結果をタイ側に通知する」「タイが認定した送出機関及び認定を取り消した送出機関を日本で公表し、タイ側が認定した送出機関からの技能実習生のみを受け入れる」「技能実習制度の運営の状況、見直し又は対象職種の追加に関する照会をタイ側から受けた場合には、必要な情報を提供する」ことなどが定めされている。
タイ側は「制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者を選定すること」「帰国した者が技能等を活用できるよう就職先のあっせんその他の支援を行うこと」「保証金の徴収,違約金契約をしないこと」「技能実習生に対する人権侵害をしないこと」などの、協力覚書の認定基準に基づいて送出機関の認定を適切に行うことなどが定められている。
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