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日本の防衛省・自衛隊は、国際緊急援助隊法に基づく自衛隊の活動として、2018年10月にインドネシア国際緊急援助活動を実施していたことを発表した。
日本政府では、昭和62年の国際緊急援助隊法を制定してから、海外において大規模な自然災害等が発生した場合には被災国政府等の要請に応じて国際緊急援助活動を実施していた。平成4年には自衛隊が国際緊急援助活動に参加できるように国際緊急援助隊法が改正されていた。自衛隊は、この国際緊急援助隊法に基づく自衛隊の活動として、「フィリピン国際緊急援助活動」を2013年11月から12月に、「ネパール国際緊急援助活動」を2015年4月から5月に、「インドネシア国際緊急援助活動(地震・津波)」を2018年10月に実施していたことを発表した。
昨年に実施した「インドネシア国際緊急援助活動(地震・津波)」は、インドネシアのスラウェシ島における地震と津波被害に関して、インドネシア国際緊急援助隊を編成して支援したものである。自衛隊は、被災状況及び現地活動に係る情報収集・インドネシア共和国関係機関・関係国との調整等で約10人を派遣し、国際緊急援助活動として行う人員又は物資の輸送としてC-130H×2機と約60人を派遣していた。
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