日本の法務省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて一部の更新が行われたため、あらためて発表した。
法務省では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大などを受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて、技能実習生の状況に応じて必要な手続は異なるため、『技能実習生が本国への帰国が困難である場合』『技能検定等の受検が速やかにできない場合』『「特定技能1号」への移行に時間を要する場合』に関しての取り扱いを、あらためて発表した。
『技能実習生が本国への帰国が困難である場合』に関しては、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については、滞在費支弁などのための就労を希望する場合には「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更を認めているほか、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が認められている。また、2020年8月12日から従前の業務と同一業務での受入れ機関が見つからない場合は、従前の業務と関連する業務での就労を認めることに取扱いが変更となっている。なお、帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることが可能としている。
『技能検定等の受検が速やかにできない場合』に関しては、試験を受けて次のレベルの技能実習を始めるまで「特定活動(4か月・就労可)」に在留資格を変えることが可能となっている。なお、この変更は今までと同じ会社で仕事をする人だけが可能となっている。
『「特定技能1号」への移行に時間を要する場合』に関しては、準備ができるまで「特定活動(4か月・就労可)」に在留資格を変更することが可能となっている。なお、これは今までと同じ会社で仕事をする人だけなどの制限がかけられている。
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