カンボジア・フィリピンで日本の「○○牛」などのブランドが保護

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画像提供:農林水産省
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日本の農林水産省は、カンボジア・フィリピン・欧州連合(EU)において、品質・社会的評価その他の確立した特性が産地と結び付いている産品の名称を知的財産として保護する登録標章(GIマーク)が商標登録された事を発表した。

日本各地では、「○○りんご」「○○みかん」「○○牛」「○○カニ」などの日本の地域で育まれた名産・特産等の農林水産物・食品が数多くあり、国内外の消費者に認知されている。しかしながら、これらの地域で生産された物でも無いのにも関わらず、不正にこれらの名称を利用するケースが特に海外において多発していた。日本の農林水産省では、これらの名称とブランドを守り、生産者の利益と保護を行うためにも、平成27年6月から地理的表示(GI)保護制度を開始していた。このGIマークを日本の農産物を輸出している主要な海外の国においても登録していたが、新たにカンボジア・フィリピン・欧州連合(EU)においても商標登録を実施した。

この商標登録が完了した事により、これらの国において不正にGIマークを貼付して農林水産物等を販売した場合には、商標権者として差止要求を行う事が可能となった。そのため、GIマークが張られている農作物は日本の真正な農作物と確認出来るため、購入者は安心に日本の農作物を購入する事が可能となる。

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